No.2622 民法 【問】 中級 R1_29 契約における意思表示に関して,強迫とは,真意でないことを知りながら意思表示をさせることである。 【解説】 【×】 契約における「強迫」とは,他人に害意を示して恐怖の念を生じさせ,それにより意思表示をさせることである。 参考: Q2618 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない。 |
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