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No.2633 特許法
【問】 上級 R1_12
  請求人が申し立てない請求の趣旨については,審判及び再審のいずれにおいても,審理することができない。

【解説】  【○】
  審判では請求人が申立てない請求の理由は,職権審理することができるが,申立てない趣旨については審理できない。すなわち,無効を申立てた請求項について,他の理由であつても無効にすることはできるが,申立てていない他の請求項については,たとえ合議体が明らかな無効理由があると判断しても,審理の対象とすることができない。 再審については,既に十分な審理が行われており,速やかな結論が求められることから,請求人が申し立てない理由についても職権審理は採用されていない。
  参考 Q1907

(職権による審理)
第百五十三条  審判においては,当事者又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。
2  審判長は,前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは,その審理の結果を当事者及び参加人に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならない。
3  審判においては,請求人が申し立てない請求の趣旨については,審理することができない
(審判の規定等の準用)
3 ・・・第百五十二条まで,第百五十四条,・・・の規定は,特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
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R1.11.9