No.2635 商標法 【問】 上級 R1_6 特許庁長官は,商標登録出願が商標法第5条の2第1項各号(出願日の認定要件)の一に該当することを理由に当該商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしたときは,当該商標登録出願に係る手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 【解説】 【○】 手続きに不備があれば不備を解消するよう指令がなされるが,出願日の認定が第三者の利益を損なわない小さな不備の場合は,出願日は最初の出願の日として認定されるが,商標出願の基本的形式を満たしていない場合は,補完命令が出され,不備を補完することにより,補完した日が出願日として認定される。 参考 Q1939 (出願の日の認定等) 第五条の二 特許庁長官は,商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き,商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。 二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく,又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。 三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。 2 特許庁長官は,商標登録出願が前項各号の一に該当するときは,商標登録を受けようとする者に対し,相当の期間を指定して,商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。 4 特許庁長官は,第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは,手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 |
R1.11.10/R5.7.17