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No.1939 商標法
【問】 上級
  商標登録出願に関し,商標登録を受けようとする旨の表示が明確であり,商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確であり,かつ願書に商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務の記載があるとき,特許庁長官が当該商標登録出願に係る願書が提出された日を出願日として認定しないことは許されない。

【解説】【○】
  出願を特定できる最低限の事項が記載されていれば,軽微な不備があっても特許庁長官は出願日を認定しなければならない。料金不足は軽微な不備で補正指令があり,出願人が権利能力を有さない場合は拒絶理由であり,出願日認定に影響されない。

(出願の日の認定等)
第五条の二  特許庁長官は,商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き,商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない
一  商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二  商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく,又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三  願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
四  指定商品又は指定役務の記載がないとき。

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H30.11.19