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No.2642 特許法
【問】 中級 R1_31
  特許発明に係る製品を試験又は研究のために生産する行為は,特許権の侵害となる第三者の行為である。  

【解説】  【×】 
特許発明の試験又は研究のための,特許発明に係る製品を生産する行為は,権利者への利益を直接害することにはならず,改良発明により産業の発達に寄与することにもなることから,特許権の効力は及ばない。
参考: Q1872

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない
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R1.11.17