No.2642 特許法 【問】 中級 R1_31 特許発明に係る製品を試験又は研究のために生産する行為は,特許権の侵害となる第三者の行為である。 【解説】 【×】 特許発明の試験又は研究のための,特許発明に係る製品を生産する行為は,権利者への利益を直接害することにはならず,改良発明により産業の発達に寄与することにもなることから,特許権の効力は及ばない。 参考: Q1872 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。 |
R1.11.17