No.2641 意匠法 【問】 上級 R1_6 補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過した後は,意匠登録出願人はその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることはできない。 【解説】 【×】 出願日の利益を享受するためには,定められた期間内の出願が要件であるが,そうでない場合は,新たな出願とすることも可能である。 参考 Q1873 (手続の補正) 第六十条の二十四 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。 (補正後の意匠についての新出願) 第十七条の三 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは,もとの意匠登録出願は,取り下げたものとみなす。 3 前二項の規定は,意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り,適用があるものとする。 |
R1.11.9