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No.2651 特許法
【問】 上級 R1_13
  出願人甲は,特許出願Aの出願日から3年経過後に,その出願の一部を分割して新たな特許出願Bとした。特許出願Bの出願の日から30日経過した後は,特許出願Bについて出願審査の請求をすることができる場合はない。

【解説】  【×】
  分割出願についての審査請求は,出願が元の出願日から3年を経過している場合には,出願と同時でなくても30日以内であれば可能としており,分割出願においても正当な理由があれば期間経過後も出願審査の請求が可能である。
 
(出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願,第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については,前項の期間の経過後であつても,その特許出願の分割,出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り,出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は,取り下げることができない。
4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは,この特許出願は,取り下げたものとみなす。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は,第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,出願審査の請求をすることができる。
7 前三項の規定は,第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
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R1.11.17/11.30/R3.7.17