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No.2653 意匠法
【問】 上級 R1_7
  甲が,意匠に係る物品を「一組の筆記具セット」として「万年筆」の意匠イが含まれている組物の意匠登録出願Aをした。その出願日後に,乙が,意匠イに類似する「万年筆」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合であって,意匠イを含む「一組の筆記具セット」の意匠が意匠登録を受けたとき,意匠ロは9条(先願)の適用においては,意匠登録を受けることができない。

【解説】  【×】 
  「一組の筆記具セット」とその構成の一部である「万年筆」は,同一の意匠でも類似の意匠でもないから,甲の出願は乙の出願の先願に該当せず,意匠登録を受けることができる。  
  参考 Q237

(先願)
第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
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R1.11.22/R3.7.18