No.237   前回 次回
 意匠法:先願 2級
【問】 甲が「一組の紅茶セット」の組物に係る意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠登録を受けた。乙は,Aの出願の日後であってAに係る意匠公報の発行の日前に,当該一組の紅茶セットを構成する物品の一つである砂糖入れの意匠に類似する,「砂糖入れ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。Bは,イの存在を理由に意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶されることはない。

【解説】 【○】27_24_2 3条の2
 先願の意匠出願に記載された意匠が公開されると,後願の出願は,世の中に何ら新しい意匠を公開するものではないから,意匠登録を受けることができない。  この場合,組物の一部の意匠も通常の意匠と区別する必要はない。

 第三条の二
 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
 
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】