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No.2655 条約
【問】 上級 1_6
  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定における国際登録の効果を拒絶する官庁は,所定の期間内に,国際事務局にその拒絶を通報するとともに,名義人に対しその拒絶の通報の写しを送付する。

【解説】  【×】
  審査国の指定官庁は,拒絶をしようとする場合は,拒絶理由通知を国際事務局に送付し,国際事務局が出願人に送付するので,指定国が出願人に直接送付することはない。
参考 Q208

第十二条
拒絶
  (2) [拒絶の通報] 
(a) 国際登録の効果を拒絶する官庁は,所定の期間内に 国際事務局に対しその拒絶を通報する。
(b) 拒絶の通報には,当該拒絶の根拠となる全ての理由を記載する。
 (3) [拒絶の通報の送付及び救済手段]
(a) 国際事務局は,名義人に拒絶の通報の写しを遅滞なく送付する。
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R1.11.11