No.2655 条約 【問】 上級 1_6 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定における国際登録の効果を拒絶する官庁は,所定の期間内に,国際事務局にその拒絶を通報するとともに,名義人に対しその拒絶の通報の写しを送付する。 【解説】 【×】 審査国の指定官庁は,拒絶をしようとする場合は,拒絶理由通知を国際事務局に送付し,国際事務局が出願人に送付するので,指定国が出願人に直接送付することはない。 参考 Q208 第十二条 拒絶 (2) [拒絶の通報] (a) 国際登録の効果を拒絶する官庁は,所定の期間内に 国際事務局に対しその拒絶を通報する。 (b) 拒絶の通報には,当該拒絶の根拠となる全ての理由を記載する。 (3) [拒絶の通報の送付及び救済手段] (a) 国際事務局は,名義人に拒絶の通報の写しを遅滞なく送付する。 |
R1.11.11