No.208 前回 次回 意匠法:国際出願 2級 【問】 意匠法におけるハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例に関し,特許庁長官に国際出願をする場合,日本語で作成した願書を提出することができる。 【解説】 【×】27_55 60の3@,A 国際出願は,WIPO国際事務局に直接出願することが基本であり(直接出願),この場合,英語,フランス語,スペイン語から出願人が選択した単一の言語で行うが,日本国特許庁を通じて英語で作成した願書を提出することも可能である(間接出願)。 (国際登録出願) 第六十条の三 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては,営業所)を有する外国人は,特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において,経済産業省令で定める要件に該当するときは,二人以上が共同して国際出願をすることができる。 2 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は,経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。 |