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No.2657 特許法
【問】 上級 R1_13
  審査官は,特許出願について拒絶の理由を発見しないときは,特許をすべき旨の査定をしなければならず,当該特許をすべき旨の査定には理由を付さなければならない。

【解説】  【○】
  査定は,行政庁の最終処分であり,拒絶査定だけでなく特許査定でも理由を付すことが必要である。もっとも,単に拒絶の理由を発見しないから特許する,という程度の内容である。
 
(特許査定)
  第五十一条 審査官は,特許出願について拒絶の発見しないときは,特許をすべき旨の査定をしなければならない。
(査定の方式)
  第五十二条 査定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。
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R1.11.17