問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2659 商標法
【問】 上級 R1_7
  登録商標A(色彩のみからなる登録商標を除く。)に類似する商標であって,色彩を登録商標Aと同一にするものとすれば登録商標Aと同一の商標であると認められる商標Bであっても,登録商標Aとは同一ではなく類似する商標なので,商標権者は,商標Bに関し,登録商標Aに係る商標権についての専用使用権を設定することができない。

【解説】  【×】 
  色彩のみが異なる場合も,標章が 付された商品について需要者は出所が同じと判断することが考えられ,需要者の保護に欠けることから,色彩のみが異なる場合も権利範囲に含むこととされており,専用使用権の設定も可能である。  
  参考 Q2239  

(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第二十五条,・・・における「登録商標」には,その登録商標に類似する商標であつて,色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
【戻る】   【ホーム】
R1.11.10