No.2661 著作権法 【問】 上級 R1_3 論文Aの中で,他人の論文Bから同一の文章を2回引用する場合,1回目の引用箇所に対して著作者氏名を表示しないことは,当該引用箇所から離れたページにおいて,2回目の引用を行った上で著作者氏名を正しく表示したとしても,氏名表示権の侵害となり得る。 【解説】 【○】 引用による利用は,文化の発展に寄与するものであることから,一定の条件を満たせば著作権者に無断で自由に利用できるが,無制限に利用できるとすると,著作権者の利益が大きく損なわれることになるため,引用箇所を明確に区別することが必要である。複数個所の場合も同様である。 参考 Q1728 (引用) 第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 |
R1.11.28