No.1728 著作権法 【問】 初級 他人の著作物を引用して利用する場合,引用していることが明らかであれば,引用箇所を明確に区別する必要はない。 【解説】 【×】 引用による利用は,文化の発展に寄与するものであることから,一定の条件を満たせば著作権者に無断で自由に利用できるが,無制限に利用できるとすると,著作権者の利益が大きく損なわれることになるため,引用箇所を明確に区別することが必要である。 参考 Q817 (引用) 第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (出所の明示) 第四十八条 次の各号に掲げる場合には,当該各号に規定する著作物の出所を,その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により,明示しなければならない。 一 第三十二条,第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十三条の二第一項,第三十七条第一項,第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合 2 前項の出所の明示に当たつては,これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き,当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。 |
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