No.2663 特許法 【問】 上級 R1_13 物の発明に係る特許権Aの特許権者甲は,特許権Aの設定の登録前に当該発明に係る物を業として使用していた乙に対して,特許権Aの設定の登録後に,特許法第65 条第1項に規定する補償金の請求権を行使した。乙が特許権Aの設定の登録後も引き続き当該発明に係る物を業として使用した場合に,甲は,特許権Aの侵害を理由として損害賠償の請求をすることができる場合がある。 【解説】 【○】 出願公開後の実施に対しては,補償金請求権が発生し,権利になった後は,特許権に基づき損害賠償請求を行うことができ,両者を重複して請求することも可能である。 参考 Q1305 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。 2 前項の規定による請求権は,特許権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。 4 第一項の規定による請求権の行使は,特許権の行使を妨げない。 |
R1.11.28