No.2664 種苗 【問】 中級 R1_34 品種登録の審査において,特許法のような出願審査請求制度は採用されていない。 【解説】 【○】 新品種について登録する制度においては,出願された全件について審査が行われる。 なお,特許法において出願審査請求制度が採用されている理由は,大量の出願を処理できなくなる可能性が高くなったことから,出願はするが,他人に権利が取られなければよく権利の取得まで必要としない,いわゆる防衛出願に係る審査負担を軽減することを目的として採用された。 参考: Q869 (出願品種の審査) 第十五条 農林水産大臣は,出願者に対し,出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 2 農林水産大臣は,出願品種の審査をするに当たっては,その職員に現地調査を行わせ,又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に栽培試験を行わせるものとする。ただし,出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は,この限りでない。 |
R1.11.24