No.2669 特許法 【問】 上級 R1_13 外国語書面出願の出願人甲は,外国語書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したが,当該翻訳文には,外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていた。その後,当該外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項について補正されず審査が行われた場合,審査官は,当該翻訳文に外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていることを理由として,出願人甲に対して拒絶の理由を通知しなければならない。 【解説】 【○】 特許権は,日本語により解釈されるものであることから,翻訳文が外国語書面に記載した事項の範囲内にない場合は特許権にすべきではなく,審査官による拒絶理由となる。 参考 Q320 (特許出願) 第三十六条の二 特許を受けようとする者は,前条第二項の明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書に代えて,同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。 2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願・・・の出願人は,その特許出願の日・・・から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない。 8 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書,特許請求の範囲及び図面と,第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 (拒絶の査定) 第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において,当該特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 |
R1.12.1/12.3