No.2671 商標法 【問】 上級 R1_7 指定商品に類似する商品についての登録商標の使用は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるところ,商品の類否は,商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかを基準として判断すべきであって,商品の出所についての誤認混同のおそれがあるかどうかを判断基準とする必要はない。 【解説】 【×】 誤認混同は,外観,観念,称呼だけで決まるものではなく,取引の実情から誤認混同が生じ,又は出所の混同が生じる場合も類似していると判断される。 参考 Q154 (最高裁S430227) 商標の外観,観念又は称呼の類似は,その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそ れを推測させる一応の基準にすぎず,したがって,前記3点のうちその1において類似するも のでも,他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって,なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては,これを類似商標と解すべきではない。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの |
R1.11.24