No.2673 不正競争防止法 【問】 上級 R1_9 甲が丙から乙の営業秘密を取得した後に,その営業秘密に関する産業スパイ事件が大々的に報道された結果,甲が丙による不正取得行為が介在していた事実を知ったとしても,甲が丙から営業秘密を取得する時点でその事実を知らなかったのであれば,その後,甲が当該営業秘密を使用したとしても,不正競争とならない。 【解説】 【×】 善意無過失の場合には,事業者の事業活動を委縮させないため,不正競争から除外されるが,営業秘密を取得したのが取引による場合で,かつ過失がない場合に限り使用し続けても不正競争とならない。 参考: Q456 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し,又は開示する行為 |
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