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No.2674 民法
【問】 中級 R1_36
  契約は,意思表示が合致した時点で成立する。口頭による契約も有効である。書面は,あくまでも後に争いになったときの証拠として機能するにすぎない。契約の主体に関しては,権利能力,意思能力,行為能力が必要とされる。例えば,未成年者の場合は保護者の 同意が必要であるが,これは権利能力がないことによる。これらに加え,意思表示に何らかの問題がないことが必要とされ,例えば,詐欺による意思表示に基づく行為であれば,無効となることがある。  

【解説】  【×】 
  契約は,意思表示が合致した時点で成立する。口頭による契約も有効である。書面は, あくまでも後に争いになったときの証拠として機能するにすぎない。契約の主体に関しては,権利能力,意思能力,行為能力が必要とされる。例えば,未成年者の場合は保護者の 同意が必要であるが,これは行為能力がないことによる。これらに加え,意思表示に何らかの問題がないことが必要とされ,例えば,詐欺による意思表示に基づく行為であれば,取り消されることがある。  
参考: Q775

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない。
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R1.11.25