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No.2681 特許法
【問】 上級 R1_14
  同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときは,時,分を考慮して最先の出願をした者以外の者の承継は,第三者に対抗することができない。

【解説】  【×】
  同日出願が時分に係わらず協議対象となるのは,出願人が異なる場合に限らず,出願人同一の場合や 同一の者から承継した発明の出願についても同様である。
  参考 Q2039

(特許を受ける権利)
   第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は,その承継人が特許出願をしなければ,第三者に対抗することができない。
2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は,第三者に対抗することができない。
3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも,前項と同様とする。
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R1.12.1