No.2039 特許法 【問】 上級 特許出願後における特許を受ける権利の承継について,相続その他の一般承継があったときは,承継人は遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出なければならないが,当該届出は,かかる承継の効力発生要件ではない。 【解説】 【○】 相続などの一般承継の場合は,届け出は効力発生要件ではない。効力は相続の効果が発生した時点で発生しており,そうでなければ,権利者がいない状態が生じることになってしまう。 参考 Q1224 (特許を受ける権利) 第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は,その承継人が特許出願をしなければ,第三者に対抗することができない。 4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は,相続その他の一般承継の場合を除き,特許庁長官に届け出なければ,その効力を生じない。 (登録の効果) 第九十八条 次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない。 一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限 2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は,遅滞なく,その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 |
H31.1.6