No.2683 商標法 【問】 上級 R1_7 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって,その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを所持する行為は,その商標を付したものを譲渡,引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り,商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。 【解説】 【○】 単に所持するだけでは実害が権利者に発生しておらず,かつ発生する可能性も不明であるから,譲渡等の目的があって所持している場合に限って侵害とみなされる。 参考 Q154 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて,その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡,引渡し又は輸出のために所持する行為 |
R1.11.24