No.2693 特許法 【問】 上級 R1_14 仮専用実施権者は,特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 【解説】 【○】 特許権者は,専用実施権及び通常実施権を設定でき,専用実施権者は特許権者の承諾を得て通常実施権を設定できるのと同様に,仮専用実施権者は,仮通常実施権を許諾できる。 参考 Q2057 (仮通常実施権) 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 4 仮専用実施権者は,特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 |
R1.12.9