No.2695 商標法 【問】 上級 R1_7 登録商標を印刷する以外に用いることができない紙型を業として製造する行為は,その紙型を譲渡,引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り,商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。 【解説】 【×】 商標権の侵害となるものの他に使用目的が明らかでないものを製造する行為は,放置すれば,将来商標権を侵害することは明らかであり,商標権の侵害とみなされる。 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し,譲渡し,引き渡し,又は輸入する行為 |
R1.11.24