No.2697 不正競争防止法 【問】 上級 R1_9 営業秘密の保有者である甲社が,その下請企業である乙社に営業秘密を示した場合,乙社の従業員丙が,甲社と競争関係にある事業を行う目的のある丁社に営業秘密を開示したとしても,不正競争とならない。 【解説】 【×】 競争関係にある会社に営業秘密を開示することは,図利加害目的といえ不正競争に該当する。 参考: Q456 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 七 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為 |
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