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No.2698 商標法
【問】 中級 33_1
  不使用取消審判の審理では,請求の対象となっている指定商品と類似する商品について商標権者が登録商標の使用をしている場合には,取消しを免れる。  

【解説】  【×】 
  独占権の設定されている登録商標を使用していることが条件である。  禁止権の範囲である類似範囲での使用は,商標の使用とは認められない。
参考: Q1419

(商標登録の取消しの審判)
第五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すこのとについて審判を請求することができる。
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R1.12.14