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No.2705 特許法
【問】 上級 R1_15
  特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をする場合において,先の出願について仮通常実施権を有する者があるときには,当該特許出願の際に,当該仮通常実施権を有する者の承諾を得なければならない。

【解説】  【×】
  通常実施権の登録の廃止と同様に仮通常実施の登録制度も廃止したため,特許庁は仮通常実施者の存在を把握できず,国内優先権の主張の際にその承諾を得る必要はなくなった。
  参考 Q158

(仮通常実施権)
  第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。
10 仮通常実施権は,その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき,その特許出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,消滅する。
11 前項に定める場合のほか,前条第四項の規定又は第七項本文の規定による仮通常実施権は,その仮専用実施権が消滅したときは,消滅する
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条  特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
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R1.12.15