問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2709 著作権法
【問】 上級 R1_4
  共同著作物の各著作者は,著作者人格権の行使に関する合意の成立を,嫌がらせのために妨げることは許されない。

【解説】  【○】 
  著作者人格権の一つとして公表権があり,公表するかしないかは著作者が有する権利であるから,一人が公表を拒否すれば,他の著作者が公表を望んで公表することは,公表を望まない著作者の有する公表権の侵害となる。嫌がらせのために公表権を行使することは,正当な理由がない限り許容されない。  
  参考 Q697

(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条  共同著作物の著作者人格権は,著作者全員の合意によらなければ,行使することができない。
2  共同著作物の各著作者は,信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
3  共同著作物の著作者は,そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
【戻る】   【ホーム】
R1.12.22