No.2708 意匠法 【問】 中級 33_3 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意匠登録出願の5カ月前に公表された意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。 【解説】 【○】 新規性喪失の例外として,公知となっても一定の条件を満たせば意匠登録を受けることができる。 条件として,公知となってから1年以内の出願,出願時に適用を申請,その証明書を出願から30日以内に提出などがある。出願の5カ月前はこの条件を満たす。 参考: Q2078 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
R1.12.22