No.2718 特許法 【問】 中級 33_4 同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができる。 【解説】 【×】 同日出願の場合は,特許庁長官の協議指令に基づき,協議により定めた一方の出願人のみが権利を取得できる。協議が成立しなければいずれも特許を受けることができず,いわゆるパブリックドメインとして,だれもがその発明を実施できる状態となる。 参考: Q2058 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。 |
R1.12.22