No.2717 特許法 【問】 上級 R1_15 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しておらず,日本国民に対し,日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしている国Xの国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権,及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権は,パリ条約第4条の規定の例により,日本国における特許出願について,これを主張することができる場合はない。 【解説】 【×】 国同士が,相互に国民に権利を認めることとしている場合,特定国民だけでなく,同盟国の国民も特定国の出願に基づき,優先権を主張することができる。 参考 Q1745 (パリ条約による優先権主張の手続) 第四十三条の三 2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し,日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて,特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は,パリ条約第四条の規定の例により,特許出願について,これを主張することができる。 |
R1.12.22