No.2720 特許法 【問】 中級 33_4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において,その特許出願及び実用新案登録出願が異なった日にされたものであるときは,特許出願人は,実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみ,その発明について特許を受けることができる。 【解説】 【○】 特許出願と実用新案登録出願とは,相互にクロスサーチが行われる関係にあり,同一発明と考案では先願の方だけが権利を取得できる。 参考: Q2058 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において,その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは,特許出願人は,実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。 |
R1.12.22