問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2721 不正競争防止法
【問】 上級 R1_9
  人材派遣事業等を主たる営業目的とする甲社の従業員乙は,守秘義務を負うにもかかわらず,甲社が保有する営業秘密である派遣スタッフの管理名簿を他社の従業員丙に開示した。丙が,乙の開示行為が当該守秘義務の違反に該当することを知りながら,対価を支払って当該管理名簿を買い取る場合,不正競争となる。  

【解説】  【○】 
  営業秘密を不正な手段により取得する行為又は開示すること,使用することは,それが営業秘密であることを知っている場合には不正競争に該当する。
参考: Q2697

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
八 その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為
【戻る】   【ホーム】
R1.12.23