No.2723 特許法 【問】 上級 R1_15 意匠登録出願を基礎として,特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をすることができる。 【解説】 【×】 特許法における国内優先権の主張は,特許出願又は実用新案登録出願に限られ,意匠登録出願は,特実と先後願の判断がされないこともあり,対象とされない。 参考 Q1070 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 |
R1.12.22