No.2722 特許法 【問】 中級 33_4 同一の発明について同日に二以上の特許出願があった場合,特許庁長官は,相当の期間を指定して,協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。 【解説】 【○】 我が国は先願主義を採用しており,同じ発明で同日の出願であれば,出願の先後を判断することは困難であり,特許庁長官が協議命令を発し,出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる。 参考: Q2278 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。 |
R1.12.24