No.2725 意匠法 【問】 上級 R1_8 本意匠の意匠権について,無効にすべき旨の審決が確定したときは,当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は,すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。 【解説】 【○】 関連意匠は,本意匠に関連して設定されるものであり,本意匠が無効により消滅したときは,全ての関連意匠を同一人に同時に設定する場合にのみ設定できる。 参考 Q2149 (専用実施権) 第二十七条 意匠権者は,その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし,本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は,本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について,同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。 |
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