No.2149 意匠法 【問】 上級 甲は,意匠権Xの専用実施権者であり,意匠権Xに係る登録意匠の実施品である物品Aを製造販売している。乙は,当該登録意匠に類似する意匠に係る物品Bを製造し,輸出している。 甲の専用実施権が,意匠権X及びそれを本意匠とする複数の関連意匠の意匠権について設定されていたところ,当該本意匠の意匠権Xについて無効とすべき旨の審決が確定した。これに伴い,甲の専用実施権に係る専用実施権設定契約が関連意匠の意匠権を含めて全て解除され,甲の関連意匠の意匠権に係る専用実施権について抹消の登録がなされた。その後,丙が,当該複数の関連意匠の意匠権について専用実施権の設定を受けようとするときは,全ての関連意匠の意匠権について同時に専用実施権の設定を受けなければならない。 【解説】 【○】 関連意匠は,本意匠に関連して設定されるものであり,本意匠が無効により消滅したときは,全ての関連意匠を同一人に同時に設定する場合にのみ設定できる。 参考 Q298 (専用実施権) 第二十七条 意匠権者は,その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし,本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は,本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について,同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。 3 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき,無効にすべき旨の審決が確定したとき,又は放棄されたときは,当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は,すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。 |
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