No.2740 地理的表示法 【問】 中級 33_9 すでに商標登録されている名称については,商標権者本人が申請を行う場合に限り,地理的表示の登録をすることができる。 【解説】 【×】 商標権者本人に加え,専用使用権者又は商標権者若しくはこれらの者から承諾を得ている場合も地理的表示の登録が可能である。 参考: Q2248 (登録の拒否) 第十三条 農林水産大臣は,次に掲げる場合には,登録を拒否しなければならない。 一 生産者団体について次のいずれかに該当するとき。 ロ 次に掲げる登録商標と同一又は類似の名称であるとき。 (1)申請農林水産物等又はこれに類似する商品に係る登録商標 (2)申請農林水産物等又はこれに類似する商品に関する役務に係る登録商標 2 前項(第四号ロに係る部分に限る。)の規定は,次の各号のいずれかに該当する生産者団体が同項第四号ロに規定する名称の農林水産物等について登録の申請をする場合には,適用しない。 一 前項第四号ロに規定する登録商標に係る商標権者たる生産者団体(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは,同号ロに規定する名称の農林水産物等についての登録をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。) |
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