No.2743 商標法 【問】 上級 R1_8 商標権者甲は,自己の商標権について指定商品又は指定役務が2以上ある場合であって,他人乙に専用使用権を設定していたときは,その商標権を分割するに当たり,乙の承諾を得なければならない。 【解説】 【×】 分割出願は,権利を新たに取得するために行うもので,現在の権利に影響を与えるものではないから,専用使用権者の承諾を得る必要はない。 参考 Q2250 (商標権の分割) 第二十四条 商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 |
R2.1.4/1.9