No.2744 商標法 【問】 中級 33_9 商標登録出願については,類似する複数の商標を1つの出願にまとめて出願することができる。 【解説】 【×】 商標審査の容易性や商標管理の観点から,一商標一出願の制度を我が国は採用しており,1出願には一つの商標のみに限られている。 参考: Q1236 (一商標一出願) 第六条 商標登録出願は,商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して,商標ごとにしなければならない。 2 前項の指定は,政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 3 前項の商品及び役務の区分は,商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。 |
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