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No.2752 条約
【問】 中級 33_10
  一の外国出願について,パリ条約による優先権を主張する場合,日本にされた複数の特許出願を優先権の主張の基礎出願とすることができる。  

【解説】  【○】 
  優先権は複数の出願に基づくものであってもよい。日本にされた二以上の出願に基づくパリ条約による優先権主張は,複合優先としてその主張が認められている。
参考: Q720

パリ条約
 第4条 優先権   F.いずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。
  優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。  
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R2.1.11