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No.2753 特許法
【問】 上級 R1_16
  特許法には,第1年から第3年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない旨の規定があり,実用新案法には,第1年から第3年までの各年分の登録料は,実用新案登録出願と同時に(出願の変更又は出願の分割があった場合にあっては,その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない旨の規定がある。

【解説】  【○】
  設定登録の要件として最初に納付する特許料は,第一年から第三年までの3年分であり,以降は各年ごとに納付することができる。
  実用新案登録出願については,審査がなく出願は全件登録されることが前提であるから,出願と同時に納付することとされている。
  参考 Q1617

(特許料の納付期限)
第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は,前年以前に納付しなければならない。
実用新案法
(登録料の納付期限)
第三十二条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は,実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては,その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
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R2.1.9