No.2755 商標法 【問】 上級 R1_8 商標権の存続期間の更新登録の申請においては,利害関係人は,納付すべき者の意に反しても,登録料を納付することができる。 【解説】 【×】 商標権者が権利の維持を望まない場合には,専用使用権者であっても更新の申請はできない。専用使用権者が使用を望むならば,権利の譲渡を受けるか又は新たに出願すれば使用可能である。 参考 Q2506 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。 |
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