No.2506 商標法 【問】 中級 R1_12 商標権について専用使用権が設定されている場合でも,その商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権者が行わなければならない。 【解説】 【○】 商標権者が権利の維持を望まない場合には,専用使用権者であっても更新の申請はできない。専用使用権者が使用を望むならば新たに出願すれば可能である。 参考: Q1587 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 |
R1.9.7