No.2759 特許法 【問】 上級 R1_16 特許料の納付は,経済産業省令で定めるところにより,特許印紙又は現金をもってすることができる。 【解説】 【○】 特許印紙による納付では,料金が高額となる場合,出願人の手続きや特許庁の確認が負担となることから,現金による納付も可能としている。納付は特許庁へ現金で納めるのでなく日本銀行又はその代理店である市中銀行へ納付することとなる。なお,振込手数料は不要である。 (特許料) 第百七条 5 第一項の特許料の納付は,経済産業省令で定めるところにより,特許印紙をもつてしなければならない。ただし,経済産業省令で定める場合には,経済産業省令で定めるところにより,現金をもつて納めることができる。 |
R2.1.16