No.2761 意匠法 【問】 上級 R1_9 甲は,意匠イについて,意匠権の設定の登録を受け,意匠ロについても,意匠イを本意匠とする関連意匠として,意匠権の設定の登録を受けた。甲の意匠イに係る意匠権及び意匠ロに係る意匠権は,それぞれの設定の登録により発生するが,意匠ロに係る意匠権は,意匠イに係る意匠権の存続期間の満了を超えて存続することはない。 【解説】 【○】 関連意匠は,本来拒絶となり権利とならないものが,本願意匠との関係で登録されるものであるから,本意匠の権利が満了すると関連意匠の権利も満了する。 参考 Q2606 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,設定の登録の日から二十年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は,その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもつて終了する。 |
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