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No.2762 著作権法
【問】 中級 33_11
  地図は著作物とならない。  

【解説】  【×】 
  地図作成には,航空写真を利用することもあるが,単に視覚化するだけでなく,道や建物の名前をどう表示すれば分かり易いかなど,創意工夫がされている場合は,著作物として保護されることがある。
参考: Q2126

(著作物の例示)
第十条  この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
六  地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
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R2.1.12