問と解説:
前回
次回
【戻る】
【ホーム】
No.2762
著作権法
【問】 中級
33_11
地図は著作物とならない。
【解説】 【×】
地図作成には,航空写真を利用することもあるが,単に視覚化するだけでなく,道や建物の名前をどう表示すれば分かり易いかなど,創意工夫がされている場合は,著作物として保護されることがある。
参考:
Q2126
(著作物の例示)
第十条
この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
六 地図
又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
【戻る】
【ホーム】