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No.2763 条約
【問】 上級 1_8
  パリ条約に関し,出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国において,正規に発明者証の出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において実用新案登録出願することに関し,12 月の期間中,優先権を有する。

【解説】  【○】
  実用新案権は,パリ条約において特許権と同様に扱われており,発明者証による出願について,優先権を主張して他の同盟国に出願する場合には,特許と同様の優先権の利益を享受できる。
参考 Q1616

第4条 優先権
I (1) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は,特許出願の場合と同一の条件でこの条に定める優先権を生じさせるものとし,その優先権は,特許出願の場合と同一の効果を有する
(2) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においては,発明者証の出願人は,特許出願について適用されるこの条の規定に従い,特許出願,実用新案登録出願又は発明者証の出願に基づく優先権の利益を享受する。
C (1)  A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
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R2.1.12